インボイス制度対応の自動精算機

インボイス制度対応の自動精算機

今年の10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
今回はこれに合わせた自動精算機での対応すべきところについて紹介します。

インボイスとは

インボイスとは適格請求書のことをさし、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、以下の要件の記載が追加された書類やデータをいいます。

1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 取引年月日
3 取引内容
4 税率毎に区分して合計した対価の額及び適用税率
5 税率毎に区分した消費税額等
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス制度とは

<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

自動精算機で対応が必要なことは

領収書サンプル

インボイス制度に則った運用が望ましいため、適格請求書に合わせた領収書発行が必要となります。

領収書は基本的には上位ホスト(会計ソフト)連動にて発行されるものですが、これに合わせて領収書フォーマット変更が必要になってきます。
以下の要件が満たされるような改修・変更が必要になってきます。

適格請求書(領収書)対応

登録番号 (Tから始まる13桁)を印刷する
適格請求書発行事業者 氏名又は名称表示 を印刷する

請求書(領収書)機能対応

領収書分割、金額指定した際の税金額を印刷する
課税対象となる金額を印刷する
内消費税額を印刷する

税計算対応

軽減税率対応を行う
領収書単位に税計算を行う

まとめ

インボイス制度に伴う自動精算機対応において重要なことは、従来の領収書発行ではなく制度に合わせたフォーマットでの発行が必要となるということになります。

ALMEXでは自動精算機のインボイス制度対応については法令順守の精神に則り、対応を進めています。
制度開始が迫っていることからお早目の対応をお勧めします。


併せて、2024年発行予定の新札対応についても対応予定となっています。
(※対応機種は確認願います)


インボイス制度対応・新札対応の自動精算機についてはALMEXに是非相談してみてください。